家族みんなの証券口座を開設して、それぞれの口座で株主優待をゲットすると、1人で株主優待をゲットするよりも断然お得なのでおすすめです。自分だけでなく、家族名義の証券口座も開設して、株主優待をもっと楽しみましょう♪
すかいらーく2名義分ゲット!
とり子
とる造
吉野家100株3名義分ゲット!
こんな声を聞いたことはありませんか? これはどういうことなのか?どうしてお得なのか?を解説します♪
なぜ複数名義にするとお得なの?
企業の株主優待の贈り方は大きく分けると2パターンあります。
- 株主みんなに同じ株主優待をプレゼント
- 株数に応じて違う株主優待をプレゼント
それぞれの場合、どのようにお得なのか?を確認してみましょう。
みんなが同じ株主優待をもらう場合
このパターンの企業が一番多いかもしれません。最低単元の100株を持っている人も、大株主であっても、もらえる株主優待は同じで、1名義1つずつというパターンです。
実例をみてみましょう。
【セントケア・ホールディング9月末の株主優待】
株数 | もらえるもの |
100株 | 1,000円分のクオカード |
この銘柄をターゲットとした場合
- お父さんが200株持っている家族A
- お父さんが100株、お母さんが100株持っている家族B
すると株主優待は
- 家族Aのお父さんにクオカード
- 家族Bのお父さんとお母さんそれぞれにクオカード
がもらえます。
家族単位でみると資金の額は同じなのに、家族名義に株を分散させるだけで、この例ではもらえるものが2倍になっていてお得ですね。
株数に応じて違う株主優待がもらえる場合
このパターンの企業が次に多いかもしれません。株をたくさん持っている人は、たくさんの内容の株主優待がもらえるパターンです。 ただし、内容の増え方は、増えた株数に比例するパターンもありますが、多くは増えた株数に内容が比例しないパターンです。また、一定の株数以上は内容が同じという天井がある場合がほとんどです。
実例をみてみましょう。
【ヤマダ電機9月末の株主優待の場合】
株数 | 枚数 | 何円分 |
100株 | 4枚 | 2,000円分 |
500株 | 6枚 | 3,000円分 |
1,000株 | 10枚 | 5,000円分 |
100株、500株、1,000株の段階がありますが、たとえ1,100株以上持っていても、1,000株の株主ともらえるものは同じ例です。
この銘柄をターゲットとした場合
- お父さんだけが500株持っている家族A
- お父さんが100株、お母さんが100株、さらに
兄が100株、姉が100株、妹が100株持っている家族B
すると株主優待は
- 家族Aのお父さんに6枚3,000円分の優待券
- 家族Bの全員それぞれに4枚2,000円ずつ
合計20枚1万円分の優待券
がもらえます。
家族単位でみると資金の額は同じなのに、家族名義に株を分散させるだけで、この例ではもらえるものが3倍強になっていてお得ですね。
どうやって複数名義にするの?
わたしにもできるの?
とり子
できます。特別なスキルは必要ありません。あなたが証券口座を開設したときと全く同じです。
- 証券口座開設手続きの作業
- 入金作業
- 注文作業
- 信用取引の口座開設手続きの作業
が追加で必要になります。※証券口座と同時に開設できる証券会社もあります。
注意としては、たとえ家族であっても、口座の開設は本人の意思の元、本人による作業で手続きを行ってください。口座開設後の入金や注文の作業についても同様です。 もちろん、隣でアドバイスしながら作業を進めることは何ら問題ありません♪ そして
え、信用取引の口座? 信用取引って怖いし、審査なんて通るの?
とり子
こう思われる方も多いかもしれません。怖くはありませんよ!
とる造
包丁は怖いかな?料理に使う包丁のように、扱いを間違うと危険じゃが、正しく使えば便利な道具。怖いイメージがあるのは「誤った使い方をした結果の話」が有名なせいじゃな。もちろん、心構えとしては慎重過ぎるくらいで丁度良い。
つなぎ売りを使った株主優待タダ取りは個人投資家に幅広く知れ渡った手法ですし、各証券会社もクロス取引に必要な一般信用売りのサービスに力を入れて、個人投資家をバックアップしています。もし、審査について電話があった場合でも
株主優待をノーリスクでもらうため「つなぎ売りを使ったクロス取引をしたい」ので信用口座の開設を希望しました。
とり子
と説明すれば、信用口座の開設動機については問題ないはずです。
※審査には収入や金融資産、株式取引の経験等、諸条件があります。審査の結果を保証する記事ではありませんので、ご理解くださいますようお願いいたします。詳細は各証券会社のホームページをご確認ください。
注意したいこと
家族同士で資金を分散させるとき、お金の受け渡しが発生することになります。
つまり、年度内に110万円を越えるようなお金の受け取りがあると、贈与税の対象になる点に注意してください。
たとえ借用書を用意した貸し借りであっても、資金の性質が投資目的である以上、生活資金のような扱いは認められないでしょう。贈与税の対象となると考えるべきですので、ご注意ください。
※法律の詳細については、税理士事務所等、法律の専門家のサイトで直接ご確認くださいますようお願いいたします。
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